企業は、人件費を抑制するために本来支払うべき残業代を支払わず、いわゆるサービス残業を従業員に強いているケースがあります。
残業とは
残業代を見ていくに当たり残業についての認識を整理します。
残業は法内残業と法外残業の2種類に分かれ、違いは以下の通りです。
法内残業
所定労働時間を超えるが法定労働時間以内の残業のことです。
例えば下記のような場合
所定労働時間:6時間
残業:2時間
この場合は 6時間を超え8時間までの残業は法内残業となります。
法外残業
労働基準法が定める法定労働時間を超える残業のこと。
例えば下記のような場合
所定労働時間:6時間
残業:4時間
この場合は、8時間を超えた2時間の労働時間が該当します。
残業代が当てはまる場合
労働基準法36条及び37条の規制(労使協定と割増賃金の支払 強行規定)の対象とする時間外労働というのは、法外残業の時間であり、法内残業を含まないため、区別して考えます。
法内残業については、任意に使用者が就業規則等により法外残業と同じ扱いを定めることもできますし、「割増のない時間単価で支払う定め」や「低い割増率で支払う定め」をすることも出来ます。
法律上の残業代の取り決め
残業代は上記の「法外残業時間に摘要される労働時間」に対して割増賃金を払うことが必要とされています。
各時間外労働の割増率については下表のとおりです。
時間外労働 2 | 5%割り増し |
休日労働 | 35%割り増し |
深夜労働 | 25%割り増し |
時間外+深夜労働 | 50%割り増し |
休日+深夜労働 | 60%割り増し |
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