1 法律相談
相談者の個別の事情を聞きながら、その中の法的に問題となる点について過去の労働判例などを基に具体的にアドバイスします。
それをうけて、話し合いによる示談の解決が妥当か、訴訟などの法的手続きを取った方がよいかについて相談をします。
2 弁護士に対する委任
労務問題の場合、当事者間の対立が非常に厳しくなることもあるため、法的手続きに入る前であっても、弁護士に委任することが一般的です。
会社側・労働者側のいずれの場合も、まずは相手方当事者と交渉を行い、話し合いによる解決ができないかを探ります。
弁護士に委任した場合のメリットとして、窓口が基本的に弁護士に一本化されるため、本業の業務に集中できます。
3 弁護士による事件処理
ご依頼を受けると弁護士が依頼者の代理人となって、協議・調停・裁判等を行っていきます。
4 労務問題解決
相手方当事者との和解成立、もしくは判決の確定など一定の結論が出た段階で解決となります。
以下の労働専門サイトもご覧ください。