「経営革新等支援機関」認定制度とは?
「中小企業経営力強化支援法」という新しい法律ができたことに伴い、「中小企業経営革新等認定支援機関(以下、「認定支援機関」といいます。)」というものが発足しました。
この法律の制定目的は、財務・会計等の専門的知識をもつ者により中小企業支援を促すとともに、中小企業が海外で事業を行う際の資金調達を円滑化することとされています。そしてこの目的を達成するために、弁護士や税理士、公認会計士、商工会議所、地域金融機関など中小企業の経営に深く関わってきた者を、国が「認定支援機関」として認定しています。
この「認定支援機関」を利用することで、中小企業基盤整備機構からの専門家派遣や信用保証協会の保証付与による資金調達支援を受けて中小企業に対して、専門性が高く、様々な支援を受けることができます。
認定支援機関を利用する中小企業のメリット
1.経営力強化保証制度による保証料の引下げ
2.資金繰り支援(経営支援型セーフティネット貸付・借換保証制度)
3.経営改善計画策定支援による経営改善の促進
4.創業補助金制度→打ち切り
5.経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額の特別控除
認定支援機関をご利用していただければ、企業経営にとって有利な条件で資金繰りをすることや、税金面でメリットを享受することができます。
ただ、枠や期間の関係で終了していくものもありますので、お早めにご相談下さい!
相談専用ダイヤル:0120-115-456
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