<事案>
相手方に家屋の補修工事を依頼したところ,工事に複数の欠陥が見つかったため,別の業者に補修工事を依頼した。そこで,この補修工事費用を相手方に請求できないかについてご相談がありました。
<結果>
相手方に対して内容証明で,別の業者に依頼してかかった補修工事代金を瑕疵修補に代わる損害賠償として請求するとともに,同損害賠償請求と未払となっていた請負代金債務を相殺する旨を通知することで請負代金債務を消滅させました。
<解決のポイント>
相手方は連絡がつかず,補修工事の代金を回収できる可能性が低かったため,未払の請負代金債務と相殺することで早期解決をしました。