<事案>
A社には昔税金対策で作ったB会社がありました。現在は全く稼働しておらず、資産は全くなく、代表者Cの代表者貸付金が残っているだけの会社でした。
C社長は利用価値が無いが均等割の法人税を支払っているB社を解散させたいが方法が分からず相談に来られました。
<結果>
会社を解散する場合には解散登記だけでは足りず、官報公告を経た後に清算人が就任して清算結了の登記までする必要があります。
この点B社は代表者貸し付けが負債として残っているだけでしたのでC社長にこれを免除してもらい清算結了する方向で処理しました。
<解決のポイント>
清算結了まで行うには清算人が必要ですがこれには担当税理士の先生が就任していただけたのでスムーズに処理出来ました。
C社長も自分ではどうやったら良いか分からず税金だけ支払っている状態でしたのでこれが解消されてスッキリして帰られました。