契約書を作成するうえでチェックすべきこと

契約書におけるチェックポイントとは

契約書を作成する目的は、「契約内容を明確にし、事後的な紛争を防止すること」にあります。そのため、当然のことながら、契約書を作成する際には、事後的な紛争の回避を意識する必要があります。以下の点に注意して契約書を作成していくことが重要です。 

本記事では、なかでも契約書の「形式面」「典型条項」について抜粋して解説させていただきます。

形式面でのチェックポイント

  • 印紙は貼っていますか?
  • 安易な捨印をしていませんか?
  • 別紙は綴じられていますか?
  • ページの記入はありますか?
  • ページをまたぐ部分の契印はありますか?
  • 日付は空欄になっていませんか?
  • 締結権限者の記名押印はありますか?
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典型条項のチェックポイント

契約期間

開始日と終了日が明確になっていますか?  

×本契約は,本日から相当期間有効とする。 

⇒○本契約は,△年△月△日から★年★月★日まで有効とする。   

解除

相手方が倒産しそうなときなどに,契約を終了できますか?

 例)甲及び乙は,相手方が次の各号に該当したときは,何ら催告その他の手続を要することなく,本契約を解除することができる。  

①破産手続開始の申立をしたとき  (略)   

秘密保持

相手先に渡した情報が,十分保護される内容になっていますか? 
余りに長期間秘密保持義務を負う内容になっていませんか?   

例)甲及び乙は,本契約に関して相手方から受領した以下の各号 に掲げる情報につき,第三者に開示・漏洩してはならない。 本契約終了後○年間も同様とする。

解約

中途解約する可能性がある場合,解約できる規定が入っていますか?

例)甲及び乙は,本契約期間中といえども,2ヶ月前に相手方に 通知することにより,本契約を解除することができる。 

損害賠償

契約違反があったときの賠償額が,あまりに高額であったり,金額を予測できない内容になっていませんか?

×甲及び乙は,本契約に違反したときは,その事由の如何を問わず,相手方が被ったすべての損害を賠償する義務を負う。

○ 甲及び乙は,自らの責めに帰すべき事由により本契約に基づく義務を履行できなかったときは,相手方に生じた損害のうち,納入した商品の時価相当額を支払うものとし,その余の賠償の責を負わない。

暴力団排除条項

現在,多くの自治体で,暴力団排除措置を採る努力義務が課せられています。適切な条項は設けられていますか?

例)甲及び乙は,自らが暴力団ではないことを相互に表明保証する。

契約書内容の確認は専門家をご活用ください

上記のようなチェックポイントをベースとしながらも、各業種や取引内容によって契約書上でチェックをすべき事項は異なります。より詳細な確認は専門家へのご相談をおススメいたします。

まずはお気軽にご相談ください。

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